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【令和8年10月から令和9年3月まで】ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援事業)

更新日: 2026年(令和8年)10月1日  作成部署:こども家庭部 こども若者みらい課

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令和8年10月1日から、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援事業)を開始します。
令和8年10月1日から令和9年3月31日までに利用したベビーシッター費用が補助の対象となります。

小平市では東京都の補助制度を活用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要になった保護者が、居宅訪問型保育サービス(ベビーシッター)を利用した場合の利用料に対し、一部を補助する制度を実施します。

(注)待機児童等を対象とした「事業者連携型」は実施しておりません。

ベビーシッター表

事業の概要

利用できる方

親子ともに小平市に住民登録をしており、次のいずれかに該当する方。

  1. 保護者のリフレッシュ、学校行事、通院などにより一時的にベビーシッターによる保育を必要する方(保育認定の有無は問いません)
  2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

対象児童

未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)

(注)障がい児の場合は満12歳に達する年度の末日まで

対象となる利用期間

令和8年10月1日から令和9年3月31日まで

利用可能な時間帯

24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)

利用上限時間

児童一人当たり144時間まで(令和8年10月1日から令和9年3月31日までの利用)

(注)障がい児、ひとり親家庭、多胎児の場合は児童一人当たり288時間まで

補助金額(上限額)

  1. 午前7時~午後10時:1時間当たり2,500円
  2. 午後10時~午前7時:1時間当たり3,500円

対象利用料

ベビーシッター保育サービスの利用料のみが対象です。

(注)対象外となる費用

入会金、会費、申込金、交通費、キャンセル料、保険料、クーポン等利用分、家事援助サービス利用分、遠方訪問による加算、教育の実施による加算、送迎のみの利用など

対象事業者(補助対象となるベビーシッター事業者)

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者
(注)事業者やベビーシッター個人によりメニューや料金、サポート内容、対応可能地域等が異なりますので、詳細は東京都福祉保健局のホームページに掲載されている認定事業者一覧(外部リンク)から、各事業者のホームページをご参照ください。

保育基準

児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。
(注)例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが一人であっても補助の対象になります。

留意事項

ベビーシッター利用から補助金を受け取るまでの流れ

申請の流れ

1 東京都の認定する事業者と契約

東京都の認定事業者(外部リンク)から利用したい事業者を選び、直接契約を結んでください。
その際「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えてください。

(注)伝えないと必要書類の交付を受けられない場合があります。

2 ベビーシッターの利用・支払い

  1. 事業者からベビーシッター要件証明書の交付を受けてください。発行日が利用日以前であることをご確認ください。
  2. ベビーシッターを利用し、料金を支払ってください。
  3. 事業者から領収書と利用明細書(利用した児童、ベビーシッター、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かるもの)の交付を受けてください。

3 補助金の申請・請求

今後用意ができ次第更新予定です(10月1日現在)。

申請・請求書類を揃え、受付締切日までに市に提出してください。

【提出書類】

  1. 補助金交付申請書(利用対象児童ごとに作成)
  2. (別紙)ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表
  3. 請求書兼口座振替依頼書
  4. 領収書
  5. 利用明細書(利用児童名、シッター名、利用日時、料金の内訳がわかるもの(領収書で確認できる場合省略可能)
  6. ベビーシッター要件証明書(利用したシッターごとに提出)
  7. 【該当者のみ】障がい児のお子さんの場合、障がい者手帳など該当することが分かる書類の写し(小学生で本制度を利用する場合及び144時間を超えて申請する場合)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 療育手帳(愛の手帳)の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写し
  • 特別児童扶養手当や児童育成手当(障害手当)、各種障がい児手当を受給していることが分かる書類
  • その他公的機関や医療機関が発行する障がい児と分かる書類

8.【該当者のみ】ひとり親家庭の場合(144時間を超えて申請する場合)、以下のいずれかの書類(事実発生日が確認できるもの)

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(現在の婚姻・出生等が反映されている最新のもの)
  • ひとり親家庭医療症、児童扶養手当、児童育成手当などを受給していることが分かる書類
  • その他公的機関が発行するひとり親家庭と分かる書類

様式

補助金交付申請書 

(別紙)ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表

請求書兼口座振替依頼書 

交付スケジュール

利用月申請書などの書類提出期限補助金の支払時期
令和8年10月~12月

令和9年1月15日(金曜)

(必着)

2月~3月
令和9年1月~3月令和9年4月9日(金曜)(必着)5月

(注)必ず各利用期間の申請期限までに、申請書類を提出してください。
(注)締切後、年度を遡っての申請受付はできません。
(注)申請時に提出された書類をもって審査をしますので、すべての書類を揃えて提出してください。

(注)提出書類に不備がある場合は、申請をお受けできないことがあります。
(注)申請は郵送でも可能ですが、各提出期限必着です。消印有効ではありませんので郵送による申請の場合は配達日数を確認の上、余裕をもってご提出ください。

よくある質問(Q&A)

Q&A(PDF 290.5KB)

 ベビーシッター利用支援事業チラシ

チラシデータ(PDF 2MB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

こども若者みらい課こども若者応援担当

電話:042-346-9821

FAX:042-346-9200

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