小平市役所
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令和8年10月1日から、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援事業)を開始します。
令和8年10月1日から令和9年3月31日までに利用したベビーシッター費用が補助の対象となります。
小平市では東京都の補助制度を活用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要になった保護者が、居宅訪問型保育サービス(ベビーシッター)を利用した場合の利用料に対し、一部を補助する制度を実施します。
(注)待機児童等を対象とした「事業者連携型」は実施しておりません。

親子ともに小平市に住民登録をしており、次のいずれかに該当する方。
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
(注)障がい児の場合は満12歳に達する年度の末日まで
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)
児童一人当たり144時間まで(令和8年10月1日から令和9年3月31日までの利用)
(注)障がい児、ひとり親家庭、多胎児の場合は児童一人当たり288時間まで
ベビーシッター保育サービスの利用料のみが対象です。
(注)対象外となる費用
入会金、会費、申込金、交通費、キャンセル料、保険料、クーポン等利用分、家事援助サービス利用分、遠方訪問による加算、教育の実施による加算、送迎のみの利用など
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者
(注)事業者やベビーシッター個人によりメニューや料金、サポート内容、対応可能地域等が異なりますので、詳細は東京都福祉保健局のホームページに掲載されている認定事業者一覧(外部リンク)から、各事業者のホームページをご参照ください。
児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。
(注)例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが一人であっても補助の対象になります。

東京都の認定事業者(外部リンク)から利用したい事業者を選び、直接契約を結んでください。
その際「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えてください。
(注)伝えないと必要書類の交付を受けられない場合があります。
今後用意ができ次第更新予定です(10月1日現在)。
申請・請求書類を揃え、受付締切日までに市に提出してください。
【提出書類】
8.【該当者のみ】ひとり親家庭の場合(144時間を超えて申請する場合)、以下のいずれかの書類(事実発生日が確認できるもの)
補助金交付申請書
(別紙)ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表
請求書兼口座振替依頼書
| 利用月 | 申請書などの書類提出期限 | 補助金の支払時期 |
| 令和8年10月~12月 | 令和9年1月15日(金曜) (必着) | 2月~3月 |
| 令和9年1月~3月 | 令和9年4月9日(金曜)(必着) | 5月 |
(注)必ず各利用期間の申請期限までに、申請書類を提出してください。
(注)締切後、年度を遡っての申請受付はできません。
(注)申請時に提出された書類をもって審査をしますので、すべての書類を揃えて提出してください。
(注)提出書類に不備がある場合は、申請をお受けできないことがあります。
(注)申請は郵送でも可能ですが、各提出期限必着です。消印有効ではありませんので郵送による申請の場合は配達日数を確認の上、余裕をもってご提出ください。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所2階
こども若者みらい課こども若者応援担当
電話:042-346-9821
FAX:042-346-9200