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「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年(2026)12月25日施行予定)

更新日: 2026年(令和8年)5月8日  作成部署:こども家庭部 こども若者みらい課

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こどもに対する性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたりこどもの心身に重大な影響を与えるものです。決して許されるものではなく、絶対に防がなければならないこととしてこども性暴力防止法が成立しました。

こども性暴力防止法とは

教育・保育などのこどもに接する事業において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6(2024)年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8(2026)年12月25日に施行されます。

趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業を行う立場にある学校設定者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、教育等及び保育等従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。

対象事業者

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校,認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は国が認定することで、制度の対象となります。

対象事業者(こども家庭庁資料より)

市民の皆さまへ

学校や認可保育所などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。また、学童クラブや学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。

認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表します。

こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(国民向けリーフレット)(PDF 1.1MB)

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

〇制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
〇性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
〇制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(事業者向けリーフレット)(PDF 466KB)

こどもに接する現場で働く皆さまへ

〇こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
〇性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(従業員向けリーフレット)(PDF 461.5KB)

こどもを性暴力から守るためにできること

性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
政府広報オンラインでは被害に遭ったこどもが見せる心身の変化等のサインやこどもの性被害に気付いたときの対応、相談先を紹介しています。
また、性被害を防ぐために、ふだんからこどもに伝えておきたいことも紹介しています。

【政府広報オンライン こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること】<外部リンク>

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

こども若者みらい課こども政策担当

電話:042-346-9821

FAX:042-346-9200

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