トップ > こども・教育 > 教育委員会 > 教育委員会の事業(各種施策・事業) > 地域クラブ活動における自転車使用について

地域クラブ活動における自転車使用について

更新日: 2026年(令和8年)3月30日  作成部署:教育委員会教育部 指導課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

小平市立中学校の部活動では、生徒の自転車使用を禁止していますが、部活動の地域展開により実施する地域クラブ活動は、学校単位の部活動よりも広い範囲の生徒を対象とすることが想定されることから、活動場所への移動の負担軽減を図るとともに、生徒の幅広い参加を促すためにも、生徒の自転車使用を可能とすることはやむを得ないものといたします。
そこで、地域クラブ活動に参加する生徒の自転車使用に当たり必要な事項を定めるため、「小平市地域クラブ活動における自転車使用に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

ガイドラインのポイント

  • 小平市の地域クラブ活動に参加する生徒を対象とする。
  • 保護者の責任において自転車を使用する。
  • 活動場所が生徒の在籍する中学校である場合を除き、自転車を使用することができる。

自転車使用に当たっての遵守事項

  • 自転車使用に当たり所定の手続を行うこと。
  • 自転車保険(少なくとも補償対象が「相手への賠償」のもの)に加入すること。
  • 車道走行が原則で、車道の左側を走行すること。
  • 交通規則を守ること。特に、次の禁止事項は絶対にしないこと。
    傘さし運転、イヤホン等使用運転、スマホ等使用運転、並進走行、二人乗り、
    一時不停止、信号無視、夜間の無灯火、その他、周囲に危険が及ぶような走行
  • 自転車使用時は、必ずヘルメットを着用して走行すること。
  • 活動場所の施設管理者が指定した場所へ、指定された方法で駐車すること。
  • 活動に無関係の施設や店舗などの自転車駐車場に駐車をしたり、放置をしないこと。
  • 自転車を駐車する際は施錠すること。
  • 自転車使用に係るシールを交付されたときは、見える位置に貼付すること。
  • 自身が運転する自転車に関する事故(軽微な接触等も含む)が発生した場合は、周囲の人に協力を求めるなどして、直ちに警察へ連絡すること
  • 学校の登下校で自転車を使用しないこと。
  • 地域クラブ活動で自転車を使用する際は、寄り道をしないこと。

自転車使用の手続の流れ

  1. 自転車使用を希望する生徒の保護者は、専用の入力フォームから小平市教育委員会へ届出をします。
    (入力フォームは参加している地域クラブ活動を通してご案内します。)
  2. 地域クラブ活動の指導者やスタッフに、届出の受付完了画面を見せてください。
  3. 地域クラブ活動の指導者やスタッフが、自転車使用のシールをお渡しします。
  4. 地域クラブ活動で使用する自転車にシールを貼って、自転車使用を開始します。
自転車使用のシールの見本

注意事項

  • 自転車使用に当たっては、地域クラブ活動の指導者やスタッフの指示に従ってください。
  • 遵守事項に違反した場合は、一定期間自転車使用を禁止する場合があります。
  • 自動車保険や火災保険の個人賠償特約などに、自転車事故での相手への賠償が付帯されている場合があります。詳しくは加入している保険の契約内容をご確認ください。
  • 小平市立中学校の部活動での自転車使用はできません。

添付ファイル

小平市地域クラブ活動自転車使用ガイドライン(PDF 203.4KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333

指導課部活動担当

電話:042-312-1152

FAX:042-346-9578

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る