小平市管理不全空家等及び特定空家等の判断基準
更新日:
2026年(令和8年)2月2日
作成部署:総務部 地域安全課
市では、国土交通大臣及び総務大臣が定める「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)に沿って、特定空家等や管理不全空家等の判断基準を定めています。地域の皆さまが安心して暮らせる環境を守るため、適切な管理と対策を進めてまいります。
管理不全空家等及び特定空家等への対応
空き家等の管理を怠ると、建物の劣化が早く進むことで、屋根材等の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)第5条においては、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める」ものと定められており、放置された空き家等が原因で事故などが起こり他人に損害を与えた場合、所有者等の管理責任を問われ、損害賠償が請求される可能性がございます。
また、空家等対策を総合的に強化するため、改正後の空家法が令和5年12月13日に施行され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができることとなっております。
市におきましても、空家法に基づき、「管理不全空家等」および「特定空家等」に対し、必要な措置を行うため、ガイドラインに沿って、「小平市管理不全空家等及び特定空家等判断基準」を定めております。
適切な管理が行われておらず、保安上危険又は衛生上有害なことにより、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家等について、空家法に定める「特定空家等」又は「管理不全空家等」の状態にあるか否かの判定を行い、特定空家等の状態にあると認められるものに対しては同法に基づく助言又は指導、勧告、命令、代執行の措置を検討し、管理不全空家等の状態にあると認められるものに対しては同法に基づく助言又は指導、勧告の措置を検討いたします。
空家法で規定する「管理不全空家等」又は「特定空家等」として勧告を受けると、その空き家等が住宅であった場合に適用されている固定資産税等の住宅用地特例が適用除外となり、軽減が受けられないため、税額が高くなりますので、所有者等の皆さまは、空き家等の適切な管理をお願いします。
添付ファイル
小平市管理不全空家等及び特定空家等の判断基準(PDF 518.9KB)