予防接種(小児・妊婦)
更新日:
2026年(令和8年)4月1日
作成部署:健康福祉部 健康推進課
予防接種法に基づき、小児や妊婦を対象とした定期予防接種を実施しています。
定期予防接種では、小児を対象としたB型肝炎、ロタウイルス、肺炎球菌、5種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・Hib)、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ジフテリア・破傷風、ヒトパピローマウイルスに係る予防接種のほか、令和8年4月1日からは妊婦を対象としたRSウイルスに係る予防接種を、費用の公費負担(自己負担なし)により受けることができます。
接種に必要な予診票は、それぞれの予防接種の対象年齢を迎えるごとに、ご自宅に送付いたします。
接種を受けるかどうかは、医師とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解したうえで判断をしてください。
妊婦の予防接種
- RSウイルス感染症
令和8年4月1日から、妊娠28週0日から36週6日までの妊婦を対象に、母子免疫ワクチンを使用した、RSウイルス感染症の定期予防接種が開始されています。詳しくは、こちらをご参照ください。
小児の予防接種
- こだっこアプリ~小平市 予防接種&子育て応援ナビ~
小平市では、子育てに関する基本情報を提供する、スマートフォン向けモバイルアプリを配信しています。
予防接種のスケジュール作成や予診票の再発行申請、病院検索、こどもの成長記録をグラフ化することができる機能などが無料で使用できます。
- 定期予防接種費用の助成制度(償還払い)
小児や妊婦の定期予防接種は、小平市及び近隣12市(立川市、昭島市、小金井市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、東久留米市、西東京市)の指定医療機関で接種を受けることができます。
里帰りや入院等、上記の指定医療機関以外の医療機関での接種を希望する場合は、償還払いによる予防接種費用の助成をご利用いただけますので、こちらをご確認いただき、健康推進課へ申請してください。
お知らせ
- HPVワクチンの定期予防接種
小学校6年生から高校1年生相当までの年齢の女性を対象にした、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの定期予防接種については、こちらをご参照ください。
従来、2価ワクチン(サーバリックス)・4価ワクチン(ガーダシル)・9価ワクチン(シルガード9)の3種類が使用されていましたが、令和8年4月1日からは2価ワクチンと4価ワクチンが除外され、9価ワクチンのみが定期予防接種で使用されることとなります。
すでに2価ワクチンまたは4価ワクチンを、1回もしくは2回接種している場合、令和8年4月1日以降は9価ワクチンに移行して残りの回数の接種を行うこととなります。
- HPVワクチンのキャッチアップ接種
令和9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた女性を対象にした、HPVワクチンのキャッチアップ接種の特例措置については、令和8年3月31日をもって終了しました。
- 麻しん・風しん定期予防接種の接種期間延長
麻しん・風しん混合ワクチンの供給不足等により、令和6年度中に第1期・第2期の接種期限を迎えた方で接種ができなかった方を対象に、令和9年3月31日まで定期予防接種としての接種を可能とする特例措置が設けられています。詳しくは、こちらをご参照ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
予防接種法に基づく救済
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。
給付の種類
医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
給付制度の流れ

(1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。
(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。
(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせします。
現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。