小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 健康・福祉 > 地域福祉・その他 > 戦没者等の遺族・原爆被爆者の方へ > 戦没者等のご遺族のみなさまへ第十二回特別弔慰金が支給されます
戦後80周年にあたり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。


(注1)カッコ付きの順位は、該当の順位内における優先順位を表しています。
(注2)戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。
(注3)特別弔慰金は、墓守代・線香代・お花代等として支給されるものではありません。現在墓守をされていても、支給対象者に当てはまらない場合は請求することはできません。また、墓守をしている方が優先されることもありません。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和10年3月31日まで
(注)請求期限を過ぎると請求権が無効になります。
以下3点よりご都合に合わせてお手続きください。
窓口での手続きは予約制です。問合せ先までご連絡の上、来庁日時をご予約ください。当日のご予約も可能です。
郵送での手続きを希望される場合は、必要書類を送付しますので問合せ先までご連絡ください。
なお、初めてご請求される方についてはご来庁をお願いする場合がございます。予めご了承ください。
マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)(外部リンク)よりお手続きください。
なお、オンライン申請では請求書及び現況申立書のみの提出となり、戸籍等その他の必要書類は、別途問合せ先への提出が必要です。
ご提出の際は、オンラインで手続き済みである旨をお知らせください。
前回受給時と条件に変更なければ、引き続き第十二回特別弔慰金を請求することができます。
(注)前回受給されていた方も改めて手続きが必要です。自動更新はありません。
支給対象者の順位表の最高順位の方が請求できます。
[例]
公務扶助料を受給していた戦没者の妻が令和6年に死亡し、基準日(令和7年4月1日)時点で戦没者の子が2名生存している場合。
→戦没者の子は、上記の表の第2順位に該当します。生存している子の2名のうち、代表者1名が請求することができます。
生存しているご遺族の中で、上記の表の最高順位の方が請求できます。
[例]
第十一回特別弔慰金を受給していた戦没者の兄が令和6年に死亡し、基準日(令和7年4月1日) 時点で戦没者の弟と氏を変える婚姻をした妹が生存している場合。
→弟の順位は上記の表で第3順位の[4位]に該当します。一方、妹は氏を変える婚姻をしているため、上記の表の第4順位の[4位]に該当します。したがって、順位の高い弟が請求することができます。
対象のご遺族が基準日(令和7年4月1日)以降に亡くなった場合は、そのご遺族の相続人が請求することが出来ます。
[例]
第十一回特別弔慰金を受給していた戦没者の弟が第十二回特別弔慰金を未請求のまま令和7年5月に死亡し、相続人に妻と子がいる場合。
→今回の第十二回特別弔慰金に限り、妻もしくは子が相続人として請求することができます。

