住民票等への旧氏の記載について
更新日:
2026年(令和8年)9月24日
作成部署:市民部 市民課
令和元年11月5日から、本人の請求により、住民票等に旧氏(きゅううじ)を記載できるようになりました。
市民課(市役所1階)・東部出張所・西部出張所で手続きができます。
1 旧氏とは
旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍に記載されていた氏のことです。
旧氏を住民票等に記載できる方は、戸籍がある日本人の方に限られます。
注意事項
- 旧氏記載をすると、住民票の写し等には現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても継続して併記されます。
- 旧氏は、他市区町村に転入しても継続して併記できます。
- 必要がなくなった場合には、旧氏を削除することができます。
- 旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更されるまでは旧氏の再記載はできません。また、再記載ができるのは、削除した後に生じた旧氏のみです。
2 旧氏の記載(併記)ができるもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
3 旧氏の記載に必要なもの
本人申請の場合
- 旧氏の読み方がわかる疎明資料
希望する旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄本・抄本、預金通帳、キャッシュカード、パスポート、職場等で使用していた名札・名刺など
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
(注)上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証など2点以上をお持ちください。
- マイナンバーカード(交付を受けている方)
(注)マイナンバーカードに旧氏を記載します。
旧氏が記載されている戸籍謄本等の提出は原則不要となりますが、システム上確認できない等の理由により、提出を求める場合があります。
代理人申請の場合
本人申請で必要なもののほかに、以下のものも必要になります。
- 旧氏記載を希望する本人からの委任状(PDF 176.1KB)
- 代理人の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
(注)上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証など2点以上をお持ちください。
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