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屋外広告物と許可申請について

更新日: 2026年(令和8年)7月16日  作成部署:都市開発部 道路課

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 屋外広告物とは、商業広告に限らず、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されるもの等をいいます。
 屋外広告物については、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために必要な規制の基準が定められています。屋外広告物を掲出するには、この基準に従い許可を受ける必要があります。

1 申請手続きの流れ

(1) 申請書類提出 申請書を正副2部ご提出ください。

 受付は窓口または郵送により可能です。納付書及び許可書を郵送により受け取られたい場合は、返信用封筒(長型3号と、角型2号)を同封してください 。 

(2) 申請書の審査後、納付書を申請者又は代理人に発行します。

 (注)納付書は申請時に即日発行していません。

(3) 納付完了後、領収書のコピーを道路課へFAXしてください。 

(4) 入金確認後、許可書発行します。

 (注)多摩建築指導事務所長許可分がある場合は、入金確認後に東京都に申請書を送付
  し、小平市に返送されたのち、発行します。

(5) 広告物に「許可済シール」を貼り付け。

 シール貼付け後「標識票の貼り付け状況の報告」を道路課へご提出ください。

2 申請書類一覧

 
 新規継続変更〇:必ず添付する書類 
△:該当する場合必要
申請書及び別紙 
付近案内図対象地がわかるもの
配置図 広告物や建築物、道路境界線との関係が分かるもの(用途地域や禁止区域等が判別できるもの(複数の用途地域にまたがる場合は、その境界を表示する。)

デザイン図        立面図

 彩色されたもの、広告物の高さや表示面積、照明の状況がわかるもの
建築物に関する図面 建築物に設置される広告物についてそれぞれの規格に適合していることが確認できる図面(高さ・寸法が分かるもの)
管理者の資格証明書管理者の設置義務がある広告物に必要。
管理者の変更が生じたときにも必要。
屋外広告業登録通知 都知事の登録を受けたもの
承諾書(所有者印必要)他人の所有地、建築物等に広告物を設置する場合。賃貸借契約書の写しでも可。
委任状(委任者印必要)申請者が手続きを第三者に委任する場合。 委任日を必ず記入すること。(コピー不可)
安全点検報告書申請前3カ月以内に管理者等が点検したもの。
カラー写真申請前3か月以内に撮影したもので、表示内容、設置の状況が明確に判別できるもの。
広告主変更届 申請者の住所・氏名等に変更があった場合
管理者変更届 管理者の住所・氏名等に変更があった場合
屋外広告物除却届既存の広告物を撤去する場合または新しい広告物に変更する場合
道路占用許可書の写し市道に突き出ている場合

3 審査手数料

種類単位金額
広告塔面積5㎡までごとにつき  3,220円
広告板面積5㎡までごとにつき  3,220円
はり紙・はり札等50枚までごとにつき  2,250円
立看板等1枚につき   450円
広告幕1張につき   990円
アドバルーン1個につき  2,850円

 4 用途地域による許可区域・禁止区域について

 東京都屋外広告物条例では、用途地域によって許可区域と禁止区域を設けています。
詳しくは東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課の屋外広告物のページ(外部リンク)又は関連リンクからダウンロード可能な「屋外広告物のしおり」(外部リンク)をご参照ください。

用途地域・景観条例・地区計画について

 関連リンクの「都市計画図の閲覧(内部リンク)」で確認することができます。
なお、用途地域・景観条例・地区計画の詳細については、都市開発部都市計画課にお問い合わせください。

小平市 都市開発部 都市計画課 連絡先
電話 042-346-9554(直通)

5 管理者設置義務のある物件

  1. 広告塔・広告板(地上設置で高さ4mを超えるもの、表示面積10㎡を超えるもの)
  2. アーチ
  3. 装飾街路灯

6 屋外広告物管理者の要件

  1. 建築士法に定める建築士
  2. 電気工事士法に規定する電気工事士
  3. ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者
  4. 第1種・第2種・第3種の電気主任技術者免状の交付を受けている者
  5. 屋外広告士

7 許可権者の区分

広告物の種類/許可権者小平市長多摩建築指導事務所長
広告板(屋上・地上)
広告板(壁面)20㎡以下20㎡超
広告板(突出)1面10㎡以下(3面は20㎡以下)1面10㎡超(3面は20㎡超)
広告塔高さ2m以下(屋上・地盤面)高さ2m超(屋上・地盤面)
小型広告板・アーチ・装飾街路灯・店頭装飾
広告幕・立看板等・広告旗・はり紙・はり札等
アドバルーン電飾でないもの電飾のもの
電柱・街路灯柱利用・標識利用・車体利用
屋外広告物表示・設置届

8 道路占用許可申請について

市道上に屋外広告物が突き出している場合は、道路占用許可申請が必要となります。詳細については、下記のページにてご確認ください。

道路占用許可申請

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

道路課路政担当

電話:042-346-9824

FAX:042-346-9513

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